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議事録

2015年9月定例会 議案質疑

市民派改革ネットの太田安由美です。一部これまでの代表質問、また質疑と重複する項目があるかと思いますが、会派を代表して私たちなりの視点で、今議会に提出をされております議案について質疑をさせていただきます。

 まず、議案第96号平成27年度高松市一般会計補正予算(第2号)中、G7香川・高松情報通信大臣会合開催支援事業費3,000万円についてです。  これは、来年4月29日・30日に本市において開催される情報通信大臣会合についての開催準備やプレイベント等のために、県と2分の1ずつで計上された補正予算です。  そこでお伺いいたします。  大臣会合の開催準備はどのように進められていますか。  また、G7大臣会合を行うことで市民に還元されるものは何か。  大臣会合を行う他都市のG7大臣会合についての現時点での9月補正予算の状況を見てみますと、農業大臣会合の新潟市2,860万円、エネルギー大臣会合の北九州市2,500万円、教育大臣会合の倉敷市1,550万円などとなっています。今回の補正予算は、県と2分の1ずつの負担ということですので、合計6,000万円をG7香川・高松情報通信大臣会合に組み入れるということになりますが、市負担分の補正予算3,000万円の根拠をお聞かせください。  また、今回のG7大臣会合開催における本市での経済効果について、どのようにお考えですか、お答えください。

 次に、議案第98号平成27年度高松市競輪事業特別会計補正予算(第1号)のうち、ミッドナイト競輪開催費等7億1,000万円についてです。  ミッドナイト競輪とは、おおむね21時から23時過ぎに開催する競輪レースで、観客を入れずに行われます。高松競輪場にはナイター施設がないために、高知競輪場を借り上げて実施を予定しております。  全国的に競輪事業は低迷傾向にあります。直近の全国の競輪事業売上高は1991年のピーク時に比べて約7割減少、入場者数は8割減少しています。  高松市におきましては、平成6年度31万7,394人だった入場者数は、20年後の平成26年度には5万1,967人に、売上高は約198億円から118億円へ減少しています。ここ3年は、一般会計への繰り出しが何とかできておりますが、2010年・2011年度は繰り出しができない状況が続きました。  そもそも日本では、単純賭博から富くじまで刑法185条から187条で禁止され、罰せられます。ただし、競輪事業及び競馬・競艇・オートレースは、戦後破壊された市街地の復興と破綻寸前だった地方財政の改善のために特別法によって公許され、誕生しました。皮肉なことに、地方財政のために誕生した事業が、今では財政を圧迫している自治体が多く存在し、全国で競輪場の閉鎖が相次いでいます。  また、昨年8月に発表された厚生労働省研究班の調査では、日本においてギャンブル依存症の疑いがある人が推計で536万人に上ることがわかりました。成人全体で4.8%、男性に限ると8.7%を占め、世界的に見て特に高い割合です。競輪・競艇・競馬という公営賭博が漫然と社会に溶け込んでいることも大きな要因となっています。  車券の売り上げが見込めるという今回の補正予算計上の理由は、裏を返せば、それだけ競輪にお金をつぎ込む人をふやすことができるということです。補正予算では、ミッドナイト競輪による事業収入のうち、一般会計への繰出金を1,000万円としています。  2011年度末には、観音寺市が競輪事業から撤退、観音寺競輪を廃止いたしましたが、本市では、今後、競輪事業をどのような方向に位置づけていくのか、お答えください。

 次に、議案第96号平成27年度高松市一般会計補正予算(第2号)のうち、住民基本台帳事務費3,500万円について、議案第104号高松市手数料条例の一部改正について、議案第106号高松市個人情報保護条例の一部改正について、議案第107号高松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の制定について及び議案第110号高松市市税条例の一部改正について、これらの議案は全てマイナンバー制度に係る議案ですので、一括して質疑をいたします。  長期入院されている方や住所地で通知カードの送付を受けられない方への対処方法が9月1日号の「広報たかまつ」3ページに記載をされています。申請書類を本庁・支所・出張所・ホームページのいずれかで入手し、郵送または持参で市民課へ申請しなければいけません。そもそも「広報たかまつ」は全戸配布ではなく、自治会に加入していなければ受け取ることはできません。さらに、入院・入所されている方など、対象となる全ての方のお手元にまで行き渡っているとは考えにくいです。しかも、この申請の手続期間は9月25日までのわずか1カ月余りと、極めて短い期間となっています。市民に対して、マイナンバー制度の周知・広報は徹底できていると考えているのか、お答えください。  総務省のホームページを見ると、通知カードに関することは、お近くの市区町村にお尋ねくださいと記載があり、「広報たかまつ」には、マイナンバー制度に関するお問い合わせは、国のマイナンバーコールセンターまでと書かれています。高松市としての市民からの相談・問い合わせ体制は、どのようになっていますか、お答えください。  今年度第3回定例会の時点では国からの指示を待っている状況でしたが、通知カードの送付はもう1カ月先に迫っています。通知カード発送準備状況は、どのようになっていますでしょうか。今時点で万端でなければ、10月の通知カード送付は非常に厳しいのではないかと考えます。  さて、いよいよ10月5日から通知カードの送付が始まるとされています。通知カードの配達を担う日本郵便によると、全国約5,500万世帯のほぼ全てに簡易書留で郵便物を配るようなことは前例がないそうです。9月2日、共同通信社の報道によりますと、約5,500万世帯に簡易書留で送られる個人番号の通知カードのうち、少なくとも5%に当たる275万世帯分が受取人不在などの理由で届かない可能性があることが、総務省が自治体を対象に実施したサンプル調査でわかったということでした。ポスト投函配達の投票所入場券でさえ、宛先不明で返送されることは少なくなく、一昨年の香川県知事選挙では1,126通、衆議院選挙では972通、ことし4月の市議・市長選挙では928通が宛先不明で返送されています。これがポスト投函ではなく簡易書留で送付されるとなると、一体どれだけの数が返送されてくるのでしょうか。返送されるであろう通知カードの返戻率をお答えください。  市民政策局長は、戻された通知カードについても言及されています。さまざまな理由により郵送で通知カードが届けられない市民を対象とする広報や周知が適時必要と考えている。また、個人番号カード交付時の対応に関しては、今後、国から示される事務処理要領に基づき準備を進めて、適切かつ円滑な交付に努めていくとのことでした。  さまざまな理由によりカードが届けられない市民、つまり連絡がつかない方と解釈してよいかと思います。連絡のつかない方に対しての広報や周知をどのようにするのでしょうか。明確なお答えをお願いします。  また、返送された通知カードについての取り扱いをお答えください。  また、前定例会では、現段階で個人番号カードの交付枚数を想定することは困難とのことでした。2カ月たって、前定例会からの状況の変化と交付率の想定をお答えください。  政府IT総合戦略本部マイナンバー等分科会が示したマイナンバー制度利活用推進ロードマップ案では、2018年度末までに8,700万枚、つまり国民の3分の2が保有するということですが、8,700万枚という具体的な数値が記されています。これを実現しようとすれば、自治体行政への負担は相当なものになると考えられます。交付枚数をふやすために、個人番号カードを市役所職員証に利用する予定はあるのか、お答えください。  また、総務省のマイナンバーに関する特設ホームページのマイナンバー解説において、番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されませんと書かれています。これは、逆説的に言うと、もし番号の漏えいや不正に使われることがあれば、番号が変更されることもありますよというのと同じ意味です。国も徹底した情報管理に努めるというものの、番号の漏えいや不正使用を100%否定し切れていないということです。このことについて本市としては、個人番号が漏えいし、不正に使われることは100%ないと断言できるのか。  また、市役所に提出しなければならない書類、例えば児童手当の現況届などが考えられますが、情報流出の懸念等から個人番号の記載を拒否する方もおられると思います。個人番号の記載されていない書類・届け出・申告書等は受理できるのか、お答えください。  内閣府が3日に発表したマイナンバー制度に関する世論調査によりますと、制度の内容を知らないとの回答が5割以上に上り、個人番号の通知が10月に迫っても国民の理解は十分に深まっていないことが明らかになりました。  静岡市では、4月から市内全域で制度を説明する出前講座を始め、9月2日までに33回実施しましたが、市の担当者によりますと、制度は十分浸透していないということです。  さらに、民間企業、特に中小企業にとっては、マイナンバー制度への対応は大きな負担になっています。8月30日付の四国新聞によりますと、システム改修などマイナンバーへの準備が完了した企業は全体のわずか2.8%にとどまっています。経費負担も大きく、対応を検討中、または未検討と答えた企業は合計90%近くに上りました。  9月3日付の読売新聞には、総務省は7月、日本年金機構に対するサイバー攻撃による個人情報流出事件を踏まえ、自治体の情報セキュリティーを見直す検討チームを立ち上げ、8月に中間報告をまとめて全自治体に周知したとあります。報告書では、サイバー攻撃など緊急時の対応の再確認、職員の訓練の徹底といった対策が上げられました。そうしたハード面の強化のみならず、ソフト面での対策もより一層求められますが、本市ではマイナンバー制度について、職員にどのような研修をしたのか。  このように、1カ月先に通知カードの送付が迫っているにもかかわらず、国民・市民・企業に、まだまだ浸透していない制度、また、情報漏えいの不安を完全に否定し切れていない制度について、10月からの実施は余りにも急ぎ過ぎと懸念します。国に対して、制度開始の延期を要望すべきではないのか、お答えください。

 次に、議案第113号高松市いじめ問題調査委員会条例の制定についてお伺いをいたします。  本条例の第1条の根拠となる、いじめ防止対策推進法第28条第1項には、重大事態を次のように定義しています。1、いじめにより、当該学校に在籍する児童等の生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。2、いじめにより、当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされたとき。この定めによる重大事態への対応として、高松市いじめ問題調査委員会を設置することを定めた条例です。  しかし、重大事態は、そのおのおのの子供によってさまざまです。大人が、これくらいなら大丈夫という線引きをしても、その子供にとって、それは重大事態という場合もあります。重大な被害とはどのような被害ですか。相当の期間とはどのくらいの期間なのか。ことし4月23日に策定された高松市いじめ防止基本方針の中にある、いじめの定義の項に挙げられているいじめの具体例は、いずれも重大事態には該当しないのでしょうか。以上の観点を踏まえ、本市では重大事態を具体的に、どのように受けとめているのか、お答えください。  調査委員会は、5人以内で組織され、弁護士・医師・学識経験者などが選定されることとなっていますが、条例第5条第2項では、委員会の会議は委員の半数以上が出席しなければならないとあります。未来の宝である子供の命が脅かされるような事態においても、委員の欠席を認めるものと読み取れます。少ないときには3人で命の検証が行われるということです。  2014年7月1日に示された文部科学省の子供の自殺が起きたときの背景調査の指針では、子供に対する調査、聞き取り調査において、聴取・記録・心のケアへの配慮という各観点から、できるだけ複数の対応者で臨むことが望ましいと、特別に太字で記載してあります。  本市において、委員の欠席を認め、やむを得ない場合は3人で検証を行うということですが、この人数体制については適当と判断されるのか、お答えください。

 最後に、認定第1号平成26年度高松市一般会計・特別会計歳入歳出決算についてです。平成26年度高松市一般会計歳入歳出決算事項別明細書より質疑させていただきます。  本市におきまして一番大きな自主財源歳入である市税についてお伺いをいたします。  平成26年度における市税の調定額、つまり収入すべき金額は669億3,476万5,550円です。うち収入未済額が23億6,486万7,876円に上っています。市税の収入率については年々上がってきていますが、昨年度決算においても、なお23億円を超える収入未済額があるということは大きな課題です。特に、固定資産税において、収入未済額が多くなっていることの理由と今後の対応についてお聞かせください。  同じく、不納欠損も市税における合計で3億2,992万7,626円と多額になっていますが、この不納欠損の理由と今後の対応方針についてお答えください。  以上で質疑を終わります。ありがとうございました。

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◎市長(大西秀人君) 33番太田議員の質疑にお答え申し上げます。  議案第96号平成27年度高松市一般会計補正予算(第2号)中、G7香川・高松情報通信大臣会合開催支援事業費3,000万円のうち、開催準備状況についてであります。  本年8月1日に、県にサミット閣僚会合推進室が設置され、本市から派遣した職員2名を含む5名体制にて国との調整や関連事業の検討、会場の確保など、開催準備を進めているところでございます。  今後につきましても、国や県・関係機関と連携し、G7香川・高松情報通信大臣会合の成功に向け、全力で取り組んでまいりたいと存じます。  次に、大臣会合によって市民に還元されるものについてであります。  G7香川・高松情報通信大臣会合の開催は、全世界に向け本市を発信する絶好の機会であり、MICE受け入れ環境の向上等により、交流人口の拡大や本市の産業経済及び地域の活性化が図られるものと期待をいたしております。  次に、本市での経済効果についてであります。  本市では、G7香川・高松情報通信大臣会合の開催による経済効果は現時点では試算しておりませんが、ただいま述べましたとおり、大臣会合の開催は会合での直接消費額のほか、交流人口の拡大や本市の産業経済及び地域の活性化が図られるものと期待いたしております。  次に、議案第98号平成27年度高松市競輪事業特別会計補正予算(第1号)中、ミッドナイト競輪開催費等7億1,000万円に関し、今後、競輪事業をどのような方向に位置づけていくのかについてであります。  競輪事業を初めとする公営競技につきましては、それぞれの特別法に基づき、国や地方自治体に対し財政的貢献をするために設置されているものでございます。  本市の競輪事業につきましては、昨年度までの直近4年間、黒字を保ちながら総額1億8,000万円を一般会計へ繰り出しているほか、今回の補正後の一般会計繰出金が2,000万円となるなど、本市財政にそれなりの貢献をしているものと存じます。  他方、現在、スタンド等の耐震診断調査を実施をしており、その結果を踏まえた施設面での対応も今後の課題となります。  また、競輪事業につきましては、事業をどのような方向に位置づけていくのかにかかわらず、事業の健全経営を堅持することが常に求められているものと存じます。  このようなことから、私といたしましては、当面は本市競輪事業の健全経営の堅持に留意しつつ、全国の競輪事業を取り巻く環境の変化などにも配意しながら、適切な事業運営を行ってまいりたいと存じます。  次に、議案第96号平成27年度高松市一般会計補正予算(第2号)中、住民基本台帳事務費3,500万円、議案第104号高松市手数料条例の一部改正、議案第106号高松市個人情報保護条例の一部改正、議案第107号高松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の制定及び議案第110号高松市市税条例の一部改正のうち、国に対して制度開始の延期を要望すべきではないのかについてであります。  マイナンバー制度は、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平公正な社会の実現を目指す上での社会基盤となるものでございますことから、国に対して制度開始の延期を求める考えはございません。  なお、その他の件につきましては、教育長並びに関係局長から答弁いたしますので、よろしくお願いをいたします。

◎市民政策局長(城下正寿君) 33番太田議員の質疑にお答え申し上げます。  議案第96号平成27年度高松市一般会計補正予算(第2号)中、住民基本台帳事務費3,500万円、議案第104号高松市手数料条例の一部改正、議案第106号高松市個人情報保護条例の一部改正、議案第107号高松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の制定及び議案第110号高松市市税条例の一部改正のうち、通知カード発送準備状況についてでございますが、通知カードの作成や発送の業務は、全ての市区町村が地方公共団体情報システム機構に委任をし、これを実施することとなっております。通知カードの発送は、全国規模で10月中旬から11月にかけて、順次、開始することが内閣官房のホームページ、マイナンバーサイトの中で示されておりますが、本市への発送時期につきましては現在確認中でございます。  このようなことから、本市といたしましては、より具体的な発送スケジュールを把握するために、集配郵便局と情報交換を随時行いながら、市民の皆様への適切な情報提供とともに、問い合わせへの対応体制を急ぎ整えているところでございます。  次に、通知カードの返戻率についてでございますが、御質問にございます5%という総務省のサンプル調査の結果を参考に、目下のところは返戻率5%と想定をし、関連業務の対応に備えることとしております。  次に、連絡のつかない方に対しての広報や周知についてでございますが、通知カードは転送不要の簡易書留郵便で送付されることとなっております。このため、郵送した通知カードが御本人に届かないで市に返戻されますのは、まず、宛先の住民登録の場所に住んでいない場合、次に、配達時に不在で受け取れず、再配達等を求めない場合、さらには、受け取り拒否をする場合など、さまざまなケースが考えられます。  そこで、お尋ねの広報・周知の方法でございますが、一義的には「広報たかまつ」などへの掲載により、全市的に通知カードの重要性をお伝えするとともに、通知カードを受け取っていない方は、本市に具体的には市民課でございますが、御連絡をいただきたい旨の周知を行ってまいりたいと存じます。  次に、返送された通知カードの取り扱いについてでございますが、この通知カードは本年10月5日現在の住所に送付することとなっております。このため、10月5日以降に転居・転出をし、住民異動のあった方につきましては異動先がわかりますことから、その異動先に当該通知カードを再送付します。このうち、市内転居の場合は、新しい住所へ再送付をし、市外転出の場合は、転出先の市区町村から改めて送付がなされることとなります。  その一方で、転居・転出の事実がない方については、転出の住所地宛てへ再度、普通郵便により、通知カードを受け取っていただきたい旨のお知らせを送付し、本市への連絡などの御協力をお願いする予定でございます。  いずれにいたしましても、通知カードを市民の皆様にお届けするよう最大限努めてまいりたいと存じます。  次に、前定例会からの状況の変化と交付率の想定についてでございますが、2カ月後の現在も、本市として交付想定枚数を個別具体に判断できる状況にはございません。しかしながら、来年1月以降の交付開始時期が迫る中で、国のロードマップ案で示される交付想定を参考として、必要な経費を算出せざるを得ない状況でございます。  本市といたしましては、目下のところは、目指すべき交付目標ということではなく、あくまでも所要経費積算のための仮定として、国の案と同様に、平成30年度末までに人口の7割、約30万人に交付するという想定をし、今議会に関係予算議案を提出したものでございます。御理解を賜りたいと存じます。

◎総務局長(小川武彦君) 33番太田議員の質疑にお答え申し上げます。  議案第96号平成27年度高松市一般会計補正予算(第2号)中、G7香川・高松情報通信大臣会合開催支援事業費3,000万円のうち、補正予算3,000万円の根拠でございますが、G7香川・高松情報通信大臣会合の開催に伴う支援事業につきましては、現段階では詳細が決定していない状況でございますが、ICTに関する関連事業の実施、会合の情報発信とともに、県・市のPRを行っていくための広報、歓迎レセプションやエクスカーションなどの歓迎事業等を予定しておりまして、県が算出いたしました費用の2分の1を本市が負担するものでございます。  次に、議案第96号平成27年度高松市一般会計補正予算(第2号)中、住民基本台帳事務費3,500万円、議案第104号高松市手数料条例の一部改正、議案第106号高松市個人情報保護条例の一部改正、議案第107号高松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の制定及び議案第110号高松市市税条例の一部改正のうち、市民に対するマイナンバー制度の周知・広報の徹底についてでございますが、お尋ねのマイナンバーの通知カードを居住地へ送付する居所情報登録制度の周知・広報につきまして、本制度に該当する市民の方と密接に関係する医療機関や介護施設等の各種関係団体への周知・広報をするとともに、これらの関係団体と協力し、対象者本人へ直接登録の働きかけをする等の対応を行っているところでございます。  なお、医療機関との関係におきましては、国から直接、本市の医師会に対し、制度の周知依頼がなされており、市立病院におきましては周知用ポスターを掲示するほか、入院患者等に対し、直接周知をすることとしているところでございます。  次に、市民からの相談・問い合わせ体制についてでございますが、本市では、現在、関係課長等で構成するプロジェクトチームを設置し、番号制度開始に当たっての諸課題について全庁横断的に検討し、対応しているところでございます。市民の皆様からの相談や問い合わせのうち、制度全般に関することにつきましては、人事課行政改革推進室において対応しており、その他の問い合わせ等につきましては、所管する事務ごとに担当課において適切に対応しているところでございます。  なお、個人番号の通知や個人番号カードの交付に関することにつきましては、来月からコールセンターを設置する予定としております。  次に、個人番号カードを市役所職員証に利用する予定についてでございますが、本市職員証は身分証として明示する必要がございますが、個人番号カードに身分証として明示することは困難と存じますことから、現在のところ、その利用予定はございません。  次に、個人番号が漏えいし、不正に使われることは100%ないと断言できるのかについてでございますが、本市といたしましては、マイナンバー制度の導入に当たっては、番号が漏えいし、不正に使われることがないよう、個人番号を取り扱う職員に対し研修を十分に行い、情報管理の徹底を図るなど、万全を期してまいりたいと存じます。  次に、個人番号の記載されていない書類等の受理についてでございますが、マイナンバーにかかわらず、必要事項に漏れがある書類等の提出があった場合は、それを記入するなど補正をした上で書類を受け付けております。このことから、マイナンバーが必要である旨、受付窓口において丁寧に説明を行い、理解を得てまいりたいと存じます。  次に、マイナンバー制度について、職員にどのような研修をしたのかについてでございますが、職員に対し、庁内ネットワークを通じた制度の概要の周知はもとより、インターネットを利用した自主学習システムであるeラーニングによる個人番号制度の研修を受講させるとともに、先般、全ての所属長を対象とする研修を実施したところでございます。  今後におきましても、引き続き職員への研修を行い、マイナンバーを使った処理体制の充実を図ってまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。

◎財政局長(外囿暖君) 33番太田議員の質疑にお答え申し上げます。  認定第1号平成26年度高松市一般会計・特別会計歳入歳出決算のうち、固定資産税において、収入未済額が多い理由と今後の対応でございますが、固定資産税は資産を所有することに担税力を見出し、その価値に応じて課税される物税であり、低所得者や倒産した法人など、支払い能力がなく、滞納処分ができない方にも課税されることや、他の税目に比べ1件当たりの税額が大きいこと、給料や年金からの税の引き落としの制度がないことなどが、収入未済額が多い理由と存じております。  今後の対応でございますが、引き続き分割納付などの納税相談に応じるとともに、支払い能力のある滞納者に対し財産調査を徹底し、預金などの債権の差し押さえや不動産の公売など、滞納処分を強化するほか、納税案内センターを活用した早期納付の奨励や口座振替制度への加入促進など、納付の利便性の向上に努め、収入未済額の減少を図ってまいりたいと存じます。  次に、不納欠損の理由と今後の対応方針でございますが、市税の不納欠損の理由につきましては、低所得者や滞納処分ができる財産がなく、納税が見込めない滞納者への滞納処分を停止した場合や、地方税法に定める5年の徴収権の時効が経過した場合に不納欠損額として会計上の処理をしたものでございます。  対応方針につきましては、滞納者に対し徹底した財産調査を行い、その結果、支払い能力を有すると判断した場合は差し押さえ等の滞納処分を積極的に進め、回収が困難な事案につきましては滞納処分の執行停止を行うなど、公平公正な不納欠損処理に努めてまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。

◎教育長(松井等君) 33番太田議員の質疑にお答え申し上げます。  議案第113号高松市いじめ問題調査委員会条例の制定のうち、重大事態を具体的に、どのように受けとめているのかについてであります。  いじめ防止対策推進法に基づき、国が策定した、いじめの防止等のための基本的な方針における重大事態の定義のうち、児童等の生命・心身または財産への重大な被害につきましては、児童生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害をこうむった場合、精神性の疾患を発症した場合などのケースが想定されると示されており、児童等の相当の期間の欠席につきましては、年間30日を目安とすると示されているところでございます。  一方、高松市いじめ防止基本方針におきましては、いじめ防止対策推進法や国の基本方針等に基づき、本市のいじめの定義と具体例を示しているところでございます。  教育委員会といたしましては、高松市いじめ防止基本方針に示しております具体例のような状況が継続的に行われるなどにより、国の基本方針に示されている重大事態に至ることもあるものと存じております。  いずれにいたしましても、いじめの認識は当該児童生徒や、その保護者一人一人の心身の状態などによって異なるものと認識いたしており、児童生徒のとうとい生命にかかわることでありますことから、事案ごとに適切に対応してまいりたいと存じます。  次に、委員の欠席を認め、やむを得ない場合は3人で検証を行うと言うが、人数は適当と考えるのかについてであります。  教育委員会といたしましては、重大事態が発生した場合のいじめ問題調査委員会は、とうとい生命及び人権にかかわる極めて重要な問題を取り扱いますことから、発足時は原則として5名全員に出席いただくよう努めてまいりたいと存じます。  なお、調査が複数日にわたることが想定されますことから、調査委員がやむを得ない理由により欠席する場合にも、迅速に調査が進められるよう定足数について規定を設けているところでございます。御理解を賜りたいと存じます。

【再質疑】

議長のお許しをいただきまして再質疑をさせていただきます。  発言通告のうち、マイナンバー制度に係る(9)の部分です。個人番号が漏えいし、不正に使われることは100%ないと断言できるのかということに対して、職員への研修、情報管理の徹底に努め、万全を期すというお答えでしたが、市民の重要な個人情報を預かる行政として、個人番号や個人情報の漏えいはないということをしっかりとお示ししていただかなければ、そこを一番危惧されている市民の皆さんの不安は払拭できません。  もう一度お伺いいたします。個人番号が漏えいし、不正に使われることは100%ないと断言できますか、明確にお答えいただきたいと思います。  以上、再質疑とさせていただきます。

◎総務局長(小川武彦君) 33番太田議員の再質疑にお答え申し上げます。  議案第96号平成27年度高松市一般会計補正予算(第2号)中、住民基本台帳事務費3,500万円、議案第104号高松市手数料条例の一部改正、議案第106号高松市個人情報保護条例の一部改正、議案第107号高松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の制定及び議案第110号高松市市税条例の一部改正のうち、個人番号が漏えいし、不正に使われることは100%ないと断言できるのかについてでございますが、先ほども申し上げましたように、本市といたしましては、マイナンバー制度の導入に当たっては、番号が漏えいし、不正に使われることがないよう、個人番号を取り扱う職員に対し研修を十分に行い、情報管理の徹底を図るなど、万全を期してまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。


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